2014年7月2日水曜日

特殊法人の情報公開の必要性

文書があるかないかさえ明らかにしないことを認めた条項も、文書を隠すロ実に使われるおそれがある。乱用を防ぐためには、犯罪の捜査情報など具体例を列挙して限定すべきだ。あるいは、この条項を削除して、運用にまかせる方法も考えられる。公開の例外となる不開示情報は個人情報や企業情報など六項目とされているが、もっと限定する必要がある。

とくに、公務員の氏名については、中央官庁の課長以上は必ず開示するが、それ以下は職名にとどめるとした点も問題である。先でみたように、日本の政策決定は課員や係長から起案するボトムアップ式がとられている。情報の全容を知るためには全員の氏名公表を原則とすべきである。仙台地裁は一九九六年七月、いわゆる「官官接待」の参加者氏名の開示請求裁判で、公務員の職務執行にあたって記録された氏名は原則としてプライバシーの問題を生じる余地はない、との判断を下している。

住民が、不服審査会で却下された情報公開請求について、地元の裁判所で提訴できるようにすべきだが、要綱案では取り上げられなかった。このままでは、霞が関か大臣の住所地となり、霞が関は東京地方裁判所が管轄することになる。しかし、公共事業の視点からすると、事業が全国で行われていること、東京地裁に提訴が集中しないようにする必要があること、などを考えると、米国、フランス、ドイツのようにたとえ大臣の名で行われる事業であっても問題の起きた地域の地裁を管轄裁判所にすべきだ。

特殊法人の情報公開については、要綱案は、「情報開示に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずる」と、行政にゲタを預けた。先でふれた猪瀬論文にみられるように、日本の公共事業における特殊法人などの役割は大きい。そして特殊法人には補助金などをふくめて、多くの公的援助がなされている。特殊法人などに関する情報を開示させる法律の立法化がぜひ必要だ。